不動産売買とはReal Estate Sale
【媒介契約の種類】
媒介契約には
『専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約』と
3種類の契約方法があります。
3種類の媒介契約の違いと特徴
01.一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼することができます。
そのため、同時に何社とも媒介契約を結ぶことができます。自身で買主を探すことも可能です。
その一方で、不動産会社からの販売報告の義務がないため状況を把握しずらく、
レインズへの登録義務もないため、情報を広く流通させることが難しくなります。
02.専任媒介契約
専任媒介契約は、一般媒介とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自身で買主を探すことができる直接取引は認められています。
不動産会社は媒介契約を締結した日から7日以内にレインズへの登録と、売主への状況報告は2週間に1回と義務付けられています。
03.専属専任媒介契約
専属専任媒介は、専任媒介と同じで不動産会社1社とのみ媒介契約を結べます。専任媒介と異なる点としては、自身で買主を探す直接取引が認められていません。
不動産会社は契約を締結した日から5日以内にレインズに登録することと、1週間に1回以上販売状況を売主に報告することを義務付けられています。
条件に合う契約方法を選ぶことで
【売却期間】と【売却価格】が変わります。
手付金って何??何のためにいくら支払うの?
手付金とは?
土地や一戸建て、マンションなどの売買契約を交わす際に、買主が売主に渡すお金のことです。民法規定されています。
手付金は多くの場合現金で売主に渡され、売買代金の一部に充当されます。
手付金の種類
手付金には
- 『解約手付』
- 『違約手付』
- 『証約手付』
の3種類あります。
いつ支払うの?
売買契約時に支払うのが証約手付です。
解約手付は解約する際に、違約手付は違反があった際に支払います。
証約手付は買主が支払うものでしたが、解約手付は解約を申し入れる者が支払うため、売主が支払う場合もあります。
手付金と似た申込証拠金というのもありますが、手付金とは全く別で、購入の意思表示として契約前に支払い、キャンセルの場合は返金されます。
いくら支払うの?
手付金の額については売主が宅建業者の場合、売買金額の20%以内が上限と定めがあります。
それ以外ですと特に定めはなく、売買金額の5%から10%を目安に設定されている場合が多いです。
不動産売却時の仲介手数料とは?いくらかかる??
仲介手数料とは?
不動産会社に対して支払う、不動産取引に対する成功報酬です。
不動産会社は売主様と媒介契約を結び、その契約内容にもとづいて購入希望者を探すための売却活動を行います。
買主様が現れて、売買契約を結ぶことができれば、売却活動と契約締結に対する報酬として仲介手数料が支払われるのです。
取引額によって手数料は定められています
- 売買価格が200万円以下の場合
- 【取引額×5%+消費税】
- 売買価格が200万円を超え400万円以下の場合
- 【取引額×4%+2万円+消費税】
- 売買価格が400万円を超える場合
- 【取引額×3%+6万円+消費税】